研究者行動規範
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岩手大学における研究者行動規範
平成19年6月19日
役員会決定
研究活動とは、先人達が行った研究の諸業績を踏まえた上で、思索?調査?観察?実験等によって知り得た事実やデータを素材としつつ、自分自身の省察?発想?アイディア等に基づく新たな知見を創造し、知の体系を構築していく行為である。
その成果は、人類共通の知的資産を築くものであり、人類の幸福、社会?経済の発展を支えている。
このような研究活動は、研究活動に対する研究者の誠実さが前提となっており、データや研究結果の捏造、改ざん、及び他者の研究成果の盗用に加え、論文著作者が適正に公表されない不適切なオーサーシップ、同じ研究成果の重複発表などの不正行為(以下「不正行為」という。)は、研究活動の本質に反するものであり、絶対に許されるものではなく、厳しい姿勢で臨まなければならない。
岩手大学は、このような研究活動に関する基本的認識の下に、「岩手大学における研究者行動規範」を定める。
- 岩手大学において研究を行う全ての者(以下「研究者」という。)は、研究活動において不正行為を行わないことはもとより、不正行為に荷担しないこと、不正行為を第三者にさせないことを遵守しなければならない。
- 研究者は、研究活動の透明性を確保するため、研究活動によって得られた成果を研究コミュニティに向かって積極的に公開し、その内容について吟味?批判を受けなければならない。
- 指導的立場の研究者は、研究者倫理の向上のため、若手研究者や学生に対し研究活動の本質を理解させ、研究倫理に関する教育や啓発等を継続的に行うとともに、自らも認識し、意識を深めなければならない。
- 研究者は、研究活動の正当性を証明するため、実験?観察ノート等の記録媒体の作成?保管及び実験試料?試薬等を適切に保存しなければならない。
- 研究者は、研究行為が国民から負託されたものであるとの認識を強く自覚し、法令及び岩手大学の規則等を遵守のうえ、研究費の適正な管理と効率的な使用に努めなければならない。
- 研究活動における不正行為と思料される事象が発生した場合には、適切に対応するために学内に委員会を設置し調査?審査を行い、その結果不正行為があったと認定された事象に対しては内部規定に基づき措置を行い、原則、社会に公表することとする。